産業医をお願いできますか?

2013年04月01日

当院院長は、日本医師会認定産業医です。現在、神戸市西区を中心に数社の嘱託産業医を行っております。産業医をお探しの企業様は、まずは電話でご連絡ください。

◎産業医について

「労働安全衛生法」により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、業種のいかんに関わらず、また部門・労働者の性別等に関係なく、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に、産業医を必ず選任しなければなりません。そして産業医を選任した時は、遅延なく所轄労働基準監督所長に届出ることが義務付けられています。

常時50人未満の労働者を使用している事業場では、産業医を選任する義務はありませんが、事業者は医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければなりません

◎嘱託産業医の主な業務内容

●職場巡視
●衛生委員会への参画
●健康診断事後措置、保健指導
●過重労働者面談
●職場復帰支援
●健康相談